1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号 第二條に學校または養成施設を卒業した者であつて、その試驗を受けなければならぬ、こういう規定があるのでありますが、「學校又は養成施設」というものはどの税定のものを許可するのか、これはあんまとか、はり、きゆうというものは、御承知の通り多く目の悪い方ですが、それを遠く離れた一定の場所にのみ寄せてこれを教育する、こういうようなことよりも、むしろ家におつて師匠について十分に習うということが、あんまの養成に一番 大瀧亀代司